« ギャンブル好きは喫煙率が高いのか | トップページ | 二律背反、それへの対処が政治だ »

2010年1月27日 (水)

年金記録確認第三者委員会の業務・結論は誰が評価するのか

 私は国民年金の記録漏れについて第三者委員会(以下、委員会)へ申し立てをし、このほどその結論が送付されてきた。その通知書には、「これまでにお伺いした申し立ての内容、収集した資料・情報を基に総合的に判断いたしましたが、・・・年金記録の訂正が必要とまでは言えないとの結論に至りました」とある。この通知書の内容や判断方法は適正とはいえない。学校の成績評価で言えば不可である。以下、私の評価を述べておきたい。(私は、今回の経験から、委員会の構成、業務の進め方などを評価する必要があると思う。そして、委員会をもっとよりよい方向にもつていくことが必要であると思う。)
 まず委員会の基本的スタンスのあり方である。年金記録については、社会保険庁があまりにも多くの誤りを犯したということを考えれば、「申立人に不利と思われる事項はなるべく小さめに秤量する」、その一方で「申立人に有利と思われる事項はなるべく大きめに秤量する」という姿勢でなければならないであろう。この点が委員会では欠けている。通知書には申立人から見て不利と思われる事項のみ記載されており、有利と思われる事項は一切記載されていない。あるいは、委員会へ提出されている時点で有利と思われる事項は削除されているのかもしれない。上記の総合的判断とは、不利な点とともに有利な点も含めて判断したということではないのか。
 私に有利と思われる事項は私の記憶で、それらは間接的ではあるが、「少なくとも間違っているとは判断できない」ものである。これについては割愛する。
 次に不利と思われる事項についてのべる。私の場合は三つあげられている。
① 国民年金を納付したことを示す関連資料(領収書、家計簿、確定申告書など)がない。これをまずあげている。20年やそれ以前のこのような資料を保管している人がいると想定すること自体がおかしいと思う。(誰かの情報整理術では、使わない資料から捨てるべしという原則があった。) 資料整理の下手な人や特異な人だけがそんな古い資料を保管しているのである。委員会の先生方はみんなそんな古い資料も保管しているのであろう。そうすると、先生方はみんな資料整理が下手か、特異な人となり、委員の人選に問題がある。
 これは申立人の不利な情報ではない。このような資料がないことが正常なのである。だから、こんな事項を通知書の最初に記載すること自体が正常な感覚とはいえない。
② 上記とも関連するが、保険料の納付時期、納付回数、納付額等の記憶が曖昧である。これが次にあげられている。私の場合は、過去にさかのぼって何回かに分けて納付しているが、これらを明確に覚えていない。なお、納付額なんかは別途の資料を調べれば分かるが、それは公正とはいえないのでそうしなかった。かなり古い時期の上、納付した金額も大きくはなかったのだから、記憶に残っていない。もっとも、委員会の先生方に比べると私の記憶力が劣っているのかもしれないが。
 これも申立人の不利な情報とはいえないであろう。
③ 国民年金手帳の記号番号が払いだされた時点からみると、私の申し出の納付期間がおかしいということ。この点のみが私の不利な点である。
 担当者に聞くと、「記号番号はだいたい国民年金に加入し、年金を納付した順につけられている」という。私の場合、記号番号の払い出し時は昭和52年11月であり、私の記録上の納付は51年4月からである。(私の申し立ての年金記録の欠落は51年3月以前である。) 
 しかし、この判断はあまりにも安易に行われている。つまり、記号番号から推察される年金加入時期が正しいものと判断しているのである。
 当該時期の社保庁職員はコンピュータ入力などの事務処理上に多くの誤りを起こしていたということを委員会は忘れている。上記のように、記号番号の時期と記録上の納付開始時期の間には1年半以上の開きがあるのである。それにもかかわらずに、記号番号が年金加入・納付順に付けられ、そこから分かる時期が正しいとみなすことが出来るのであろうか。もっと正確に言うと、記号番号の時期が有用な情報といえるのであろうか。担当者に問い合わせると、上記の記号番号の時期は何人かの人たちの値から推察した値であるという。それに、私とは質的に異なる人たちからの推察であるという。統計的にいうと次の誤りがある。ひとつはサンプル数が極めて少ないということ。もうひとつは質的に異なるサンプルを用いていること。委員会の先生方はこんな単純な誤りを平気で見過ごしているのである。これは下記のこととも関連するが、委員会は統計に無知な先生方だけによって構成されているのではないだろうか。
 この点はデータが十分にあるのであるから、統計的検定を行うべきことである。例えば、私の年金手帳の記号番号の前後を合わせて1,000人程度の人たちを選び出し、その人たちの納付開始時期の分布を計算するのである。その結果から、判断するための情報を得るのである。たとえば、結果が昭和45年以降から昭和55年までの各月ごとに薄く均一に分布していれば、記号番号の払い出し時期は年金納付開始時期となんらの関係もないと結論付けられるであろう。このような結果が得られる可能性もある。つまり年金手帳の記号番号はなんらの有用な情報ではないと言う結論が得られるかもしれないのである。
 もう一度言う。年金番号と年金納付開始時期とを関連付けるデータは十分あるのである。それらを用いて統計的検定を行い、年金番号は有用な情報かどうか判断するのである。もし有用な情報なら、それを用いて年金番号から得られる年金納付開始時期の95%信頼区間を得るのである。この信頼区間が統計的にみた年金納付開始時期となる。

 年金記録の訂正申し立てを拒否するということは極めて重要な判断をするということである。出来るだけ客観的に判断するという姿勢も必要となる。そうであるならば、統計的検定という手法も多用すべきである。(新聞報道などを読んでいて感じることは、年金記録訂正などの作業では、もっとコンピュータと統計的手法を多用すべきであるということである。)

|

« ギャンブル好きは喫煙率が高いのか | トップページ | 二律背反、それへの対処が政治だ »

コメント

 はじめまして。あくまで個人的な意見ですので、その点はご理解ください。

 第三者委員会の判断は委員会がしますが、実際には事務室の職員が調査にあたります。
 委員会には有利な事情も提示されますが、非あっせんという結論が出て、あっせん文案を書く場合には、有利ではない事情をもとに書くのが通常です。

 「資料がない。」「記憶がない。」というのは典型的な書き方です。
 要するに有利な事情がないと言っているのです。

 そして、致命的なのは、年金手帳の払い出し前の納付は、実務上、ほぼありえないと考えられていることです。 

 統計的調査というのはほぼやりませんし、事務室にそのようなノウハウも調査時間もありません。第一、他の被保険者のデータを参照することはできませんし。

 私が担当者でも払い出し前の納付がありえたという特別な事情(年金手帳の二重発行等)がない限り、まず納付を認める方向で委員会に調査報告することはないと思われます。

 ご参考になれば幸いです。

投稿: 匿名 | 2010年5月18日 (火) 23時48分

コメントありがとうございます。
「致命的なのは、年金手帳の払い出し前の納付は、実務上、ほぼありえないと考えられていることです」とのことですが、私の例ではそのありえない状況が発生しています。上記のように、年金手帳番号の払い出し時期は昭和52年11月であり、記録上の納付は51年4月です。
私の事例も、委員会で、今後生かされることを望みます。

投稿: 本人 | 2010年6月16日 (水) 11時09分

私も7月に第三者委員会の7年分の厚生年金改ざんに、非あっせんのメールが来ましたが、内容が理解できない事がらでした。
公文書が数週間後に送られて来るとの事なので、簡単な疑問を投げましたら関係者の証言と逃げられました。
公文書を読んでないので詳しい事が分かりません。 反論したいですね・・・

投稿: ST | 2010年8月 7日 (土) 19時51分

コメントありがとうございました。第三者委員会は幾つかあり、それぞれ考え方が違うと聞いております。それに、この委員会は大臣の考え方を反映していません。大臣の発言を聞いていると適切な処理をすると思うのですが、委員会の判断になると・・・。
ついでにいうと、大臣はコンピュータによる入力・統計処理などについてよく存じあげていないようです。

投稿: 本人 | 2010年8月 8日 (日) 10時56分

追伸ですが>はの認定には何ら法的な強制力はなく、単に社会保険庁に対して「あっせん案」を作成し提示する機関です。ただ、社保庁長官は「あっせん案」を尊重する発言しているように、「あっせん案」に基づいて(社会保険庁の権限)で記録訂正を行って一度決定した処分を修正しています。
http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/sonota/so-sinnsaseido.htm

私はまだ支給されてませんが、第三者委員会で非あっせん案の場合は、如何したらいいのですかね。 弁護士に依頼する方法で、処理しなければならないのですかね。

投稿: 非あっせん者 | 2010年8月 8日 (日) 15時01分

第三者委員会の結論が最終的なもののようです。しかし、多くの人がその結論に異議を表明した場合の対応はどうなるのであろうか。
やっぱり、この委員会の判断を誰か・どこかが評価する必要がある。
大臣には、個別の具体的な判断の事例を幾つかを見て、国民目線からそれが適切かどうか検討して欲しい。私は、委員会の判断の仕方が大臣の発言と齟齬をきたしているように感ずる。

投稿: 本人 | 2010年8月 9日 (月) 10時48分

昨日のTVでも、現厚生大臣評価が凄く低かったですね。 野党時代と大違い・・同席していた同じ党議員の2名は、反論出来ませんでしたね。 悲しいですな~~。

投稿: ST | 2010年8月31日 (火) 09時05分

厚生労働大臣ですから、守備範囲が広いはずです。これは厄介な職務です。
しかし、長妻大臣の使命の第1はやっぱり年金問題の処理だと思います。ですから、第三者委員会の実態にもっと目を向けて欲しいと思います。そうすれば、そこで正常な国民から乖離した多くの判断がなされていることも知りえます。
ついでにいうと、コンピュータへの膨大な入力は今では短時間で可能だということも知って欲しい。

投稿: 本人 | 2010年8月31日 (火) 10時25分

以前に書き込んだ者ですが、公文書が届きましたので読みました。 メールでの臨時の報告が来た時に、簡単に疑問を返信した所が、以前は関係者の情報ではと強気に伝えて来た所が、たぶん? 以前の記録が以前の会社には無いとの報告ででした。
委員会側も強く否定する事が出来ないはずですが、結論は不介入でした。
ただし書きに、新しい情報の提出が在れば再審査と・・・ 無理ですね。

投稿: | 2010年9月 4日 (土) 20時28分

連絡ありがとうございました。不介入とは、委員会が何もしないということですか。何のための委員会なのでしょうか。
委員会の態度は、出来るだけ年金の復活を阻止するという一点に注力しているようです。
厚生労働大臣には、これまでの委員会の判断のすべてを公開することを望みます。そうすれば、それらの判断がいかにゆがんだものかが明確になります。

投稿: 本人 | 2010年9月 5日 (日) 11時04分

ずいぶん以前のブログに対するコメントで申し訳ありません。
私も、今まさに同様のこと(前後の年金番号から、私の加入および納付開始時期が推定されている:そしてそれは私の記憶と5年以上の差がある:手帳の記録は私の記憶どおり=20歳の誕生月=だが、「ほとんど皆さん20歳の誕生月が被保険者となった月と記入されるものなのです」という年金事務所の話)で悩んでおります。
便乗したような質問で申し訳ありませんが、昭和50年代から平成初期頃の、国民年金の記号・番号が、どのようにつけられていたか、ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか?
例えば、記号は市区町村ごとに割当てられていて、番号は順番…などの、ルールを知りたいと思っています。
また、私の住む地域の年金事務所では、何らかの事情で欠番になった番号を、後日新規加入者に払い出しうることはないということでしたが、それは確かな事なのでしょうか?
このような事を、誰に聞けば良いかわからず、(きっと第三者委員会でははねられると思いましたので)書き込ませていただきました。
私の記憶違いだとしても、確かな根拠を得たいものですから。
このブログに回答されている詳しい方のお目に留まると幸いなのですが。

投稿: まきこまき | 2011年4月16日 (土) 16時17分

以下、私の知る限りの回答を記載しておきます。他の方でも、分かる範囲で追加の回答をお願いします。
①国民年金の被保険者の資格獲得時期、これは自動的に付けられます。私の場合は、会社退職後のよく月です。私は会社退職から数ヶ月間は、失業保険をもらう関係で国民年金に未加入です。
②記号番号は年金事務所ごとだと思います。
③記号番号の払い出し時期は、国民年金の納入開始時期とほぼ連動しているはずと関係者は答えています。どうも、これはおかしいようです。昭和50年前後の数年間、あるいはそれ以上の期間は、この点はアイマイだと思います。この時期の年金事務所の事務処理能力に問題がありました。
④記号番号から年金納入開始時期を推察していますが、これがおかしい。私の場合、主婦の少ないサンプルからそれを推察しています。サンプルは、今問題となっているサラリーマンの主婦です。彼女らは、夫の退職時点が確定できます。だから、その退職の次の月が年金納入開始月とみなしているようです。これは、年金事務所ごとにみるとサンプル数が極めて少ない。
⑤上記の主婦の場合、その他の年金加入者と一緒に扱えるのか疑問です。例えば、年金の事務処理が同一のラインでなされているのかなど。

投稿: 本人 | 2011年4月17日 (日) 11時15分

どうもありがとうございました。
(3)に関して、私も同意見です。
私の場合は、平成元年8月頃に手続きをし、平成元年1月から加入(支払い)を開始したと「推測」されているようです。が、私の加入は、昭和57年と記憶しております。
長期間に渡る未納記録は取り戻せないものと聞いていますので、一時諦めようかと思いましたが…。
年金記号番号の払い出し時期について、私も周辺で調べてみます。第三者的に明らかにおかしいと思える点が出てきましたら、またご報告させていただきます。
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

投稿: まきこまき | 2011年4月23日 (土) 17時10分

「年金手帳番号の払い出し時期は昭和52年11月であり、記録上の納付は51年4月です」

任意加入ですか。であればおかしいですね。でも、強制加入であれば、まったくおかしくありませんよ。よくあります。
なぜか。
保険料は2年前までさかのぼって納付できますから。市町村によっては、2年前の月が属する年度の初めまでさかのぼりを認めているところもあります。
年金の加入手続きをしたのが昭和52年11月ごろであっても、51年4月に20歳になったとか、同年3月末で厚生年金の資格を喪失した場合は、51年4月が加入月となり、保険料もさかのぼって納付されたと思われます。

投稿: | 2011年6月10日 (金) 00時03分

コメントありがとうございました。
私の場合、失業保険を満額受領後に国民健康保険に加入しようとしました。その際に、世田谷区の担当者から「国民年金に加入しないと、国民健康保険に加入できない」といわれました。さらに、年金は事後でも納付できると知らされました。それで両方に同時に加入しました。その時期は、会社退職後から一年以上経過していたと思います。
年金の支払いは事後となり、以前分は何回かに分けて納入しました。分納です。
年金事務局の担当者は健康保険の加入時期も調べておりました。彼の回答は「私の記憶どおり」でした。これは、私にとって有利な情報です。そうであれば、次に調べることは当時の世田谷区では「保険と年金の同時加入」を条件のように区民に説明していたかどうかです。それをしていません。それをしてくださいと私からの要請も無視されました。
サラリーマンの妻の国保の加入は、当時は少なかったと思います。その少ないサンプルの結果から、私の申請は却下されました。

投稿: 本人 | 2011年6月10日 (金) 11時31分

消された年金で、2度あっせんを依頼しました
臨時職員として乗船、日給月給で1日2万円です
交通宿泊費、保険料は、会社負担の条件、処が標準月額は、社会保険庁と相談して決めた、と文書で回答あり、委員会は電話で、確認したとの事、
2回目は俺の仕事でない。で却下、誰の仕事かと尋ねたら、年金機構、年金機構は、第三者委員会だという。如何すれば良いか、裁判しろだって、着手金、50満だ、どうする。

投稿: 渡辺 幸春 | 2011年10月14日 (金) 01時53分

コメントありがとうございました。
初めの方、企業と保険庁で保険料を取り決めるやり方はかなり散見されます。しかも、本人から徴収する保険料の半額程度でのヤミ取引です。これは、企業と保険庁の両者が悪いので、保険庁もそれなりの責任を負うべきだと思います。つまり、年金に一部は反映すべきだと思います。
後の方は不親切です。私が交渉していたときは、相手の担当者はすべて「ツラだけは親切」でした。
今の政権が、過去の年金の不始末にどう向き合うのか。これを、今後も注視して行きたいと思います。

投稿: 本人 | 2011年10月14日 (金) 11時14分

第三者委員会まさしく、皆さんが書かれているような、委員会です。今日も委員会に情報公開や透明性、説明責任をしっかりしてこそ意義がある、人事なので、いい加減な裁定を下し、いかにも立派な救済措置があるがごとく見せ、実際は、証拠のないものは救済せず、弱いものは、何時も犠牲者です。委員の人もちょっとでもこのページを見て考えてほしいものです。

投稿: 行政評論家 | 2012年7月18日 (水) 09時59分

コメントありがとうございます。
最近、年金記録訂正の連絡がありました。私が訴えているものとは別の厚生年金の方です。厚生は、天引きだからしっかりした記録があるはず。この訂正分の内容がわかりづらい。都合2つ、訂正にかかわる文書をもらいましたが、内容は半ばチンプンカンプンです。
国民年金の納付は、時期や振込銀行・市役所直納などがさまざまだから、記録はァツチャコッチャとなっているのではないか。

投稿: 本人 | 2012年7月18日 (水) 11時24分

第三者委員会の判断を検証頂く機関は無いのか?ホントにそう思う!が、政治家も厚生省も、年金事務所も第三者委員会に押しつけ本気で救済しようと考えていないのだ!!!と委員に言われ消した年金は、訂正するまでないとの結論!不服があれば訴訟と言うことだそうです。最後の一人まで訂正し、年金をお返ししますと言われた元総総理大臣が解決されるつもりで再登板ですかね?

投稿: かりん | 2012年10月15日 (月) 18時48分

コメントありがとうございます。
年金機構から、大臣名で厚生年金の訂正に伴う支払決定通知書を受け取りました。年金が34円追加されます。こんなザコを捕まえてもしょうがないはずですが、彼らの実績に計上されます。
これは、第三者委員会の申し立てに伴う付録のようなものです。肝心の本体の方をちゃんと調査してほしいと思います。
民主党は年金問題を忘れたいのでしょう。こうなったら、自民党に期待するしかありません。
それと、コンピュータが導入された当時の社保庁の職員たちの証言も聞きたいと思います。あの当時のおじちゃんやおばちゃんはコンピュータの入力が下手だったはずです。私も、その前後でパンチカードを打ったことがあります。2度打ちするのですが、ヴェリに引っかかって大変な時間を要したことを覚えています。

投稿: 本人 | 2012年10月17日 (水) 11時53分

脱退裁定請求書は、事業所が提出する退職金の申告書と印刷されているのですが隔地払いの支払い決定!は本人に送付し受け取るか否か本人が判断すべきところの、支払い先依頼書が届いていないし、手続きの記憶が無い!
支給伺い書に受取済みの文字の記載が無い!
何時受け取ったか?が確認できない
請求受け付け日の記載もない!請求から20日で受取済みの記録を申し立てたが期間72カ月
3回却下!(不支給の判断)
本人が納得できる解決を求めている。

投稿: かりん | 2012年10月18日 (木) 09時15分

コメントありがとうございました。
脱退云々は知りませんでした。私の場合、わずか32円の年金増額に何通ものよくわからない書類をもらいました。さらに過去の不払い分と金利も含めて2099円の支払い通知を8月上旬に受け取ってから、いまだ支払いを受けていません。この部分も金利を請求しようかな。
つまらない手続きを何重にもしないで、年金機構は肝心のところをキチットできないのかな。単純な仕事だけを増やして、役人の人件費だけは増額される、変ですね。

投稿: 本人 | 2012年10月18日 (木) 14時38分


第三者委員会の認定には何ら法的な強制力はなく、単に社会保険庁に対して「あっせん案」を作成し提示する機関です。ただ、社保庁長官は「あっせん案」を尊重する発言しているように、「あっせん案」に基づいて(社会保険庁の権限)で記録訂正を行って一度決定した処分を修正しています。
私はまだ支給されてませんが、第三者委員会で非あっせん案の場合は、如何したらいいのですかね。弁護士に依頼する方法で、処理しなければならないのですかね。


第三者委員会がした年金記録の訂正は必要はない旨の審議結果(非あっせん案)は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。(東京高裁平成23年5月26日)
よって、弁護士に依頼しても訴訟すらできないことから、依頼するだけ無駄である。

投稿: ところで | 2013年2月 4日 (月) 13時13分

コメントありがとうございました。第三者委員会の活動結果が公表されていないようですが。例えば、どのようなあっせん案を示し、その結果がどのようになったのか。
いずれにしても、多額の行き場のない年金はどうなるのでしょうか。その一方で、掛け金を納付したのに、その分の年金がもらえない人もいます。

投稿: 本人、あるいは席亭 | 2013年2月 4日 (月) 14時46分

第三者委員会は、なんら法律に基づく機関でもありません。従って「第三者委員会」のあっせん結果については異議申し立て、ないし、不服申し立てはできません。
このような場合、まず、個人情報保護法に基づき①年金事務所に年金記録すなわち自己情報の開示を求め、次に②厚生労働大臣あてに年金記録の訂正を求めます。却下されたら、再度異議申し立てをし、審査会に諮問され、その答申を待ちます。それでも駄目なら③訴訟という手続きを踏むことになります。ちなみに、私は本人訴訟で行くつもりです。最高裁まで戦います。

投稿: 思うに | 2013年2月 5日 (火) 23時47分

訴訟ですか。私は訴訟できるほどの証拠がありません。数十年も前の納付書などはありません。第三者委員会は、私のような提訴できないような人たちの救済のための機関だと思います。そして、私のようなものをできるだけ救済するための組織だと思います。現実の委員会は、その逆です。申立人の不利な点のみ追求して判断しています。
この第三者委員会は、自民党政権下ではなくなるような記事がありましたが。年金の問題は継続しますから、新しい組織が必要だと思います。

投稿: 本人、あるいは席亭 | 2013年2月 6日 (水) 15時51分

弁護士に頼んでも無駄!大変参考になります
今、開示申請の手続きしている最中です。
結局申し立て者の立場から考えて、年金事務所の判断しか出来ない?第三者委員会に無駄な時間を過ごした訳です!年金事務所の職員が支給済みは、加入記録の誤りだと、窓口で訂正すれば無駄な時間と、手続きを踏まずに済んだのに、何を考えて仕事しているのか?解らん組織ですね!!!非あっせんの判断の誤り、何処が責任取るのだろうか?

投稿: 花りん | 2013年2月15日 (金) 10時48分

コメントありがとうございます。
年金事務所の職員の件、私への電話などでの対応は別の組織の人だと思います。非常に丁寧でしたが、結果として言えば、それはうわべだけでした。彼が第三者委員会へ提出する書類が申立人に不利なことしか書けないようになっていたようです。
第三者委員会への提出書類がどのようなものかの開示は必要だと思います。

投稿: 本人、あるいは席亭 | 2013年2月16日 (土) 14時58分

脱退手当金の問題を第三者が認めないことを前提却下ありきで判断する理由、ある政党の情報として2重取りを認めない国の立場から年金に反映しない制度の枠組みとした。ならば本人が請求し解約することが前提でなければならないのではないか?退職金の申告書と脱退定請求書を兼ねた書類は事業所に申告する義務がある。その結果本人不承知の請求書が提出され、旧社会保険事務所は送金依頼の手続きを行なわず、送金されていない!支給済みの記録の誤り(消した年金)を認めず、納付の記録はあるが、統合されない未統合の記録は放置されている。行政の“嘘”で年金を支払わない判断許されるのでしょうか?

投稿: かりん | 2013年2月20日 (水) 10時38分

コメントありがとうございます。
私には内容がよくわからないのですが。誰のものかわからない納付の記録は一杯残されているが、それをどうしたらいいのか分からないのが行政の現状だと思います。そもそも記録が間違っているのだから、その帰属先が分からないのです。
私は、社保庁職員の誤りがあまりに多すぎた点にかんがみ、第三者委員会は納付者に有利な裁定をすべきだと思います。現実は、何度も言いますが、納付者に極めて不利な裁定に終始しています。委員会の目的はなんなんでしょうか。

投稿: 本人、あるいは席亭 | 2013年2月20日 (水) 17時02分

送金されていない!脱退手当金の受取済み
記録は誤りであると年金事務所の調査課が認めた事について第三者委員会は、資料を提出し、事業所の証言が得られている申し立てについて、事実と異なる判断を3回“非あっせんし“訴訟”と言う事案について、官邸より第三者委員会に対し訂正と謝罪を求めた回答メール“謝罪も訂正もしない”と言う。国の責任と言う第三者委員会の立場は、国の立場か?国民の立場に立った回答か?記録はあるが未統合の解決は、何時に成るのでしょうか?制度改変により国民(女性は)迷惑な
不条理な制度!請求書を開示すれば解決簡単なのですが?事実がバレル?

投稿: かりん | 2013年3月 4日 (月) 18時57分

民主党の第3者委員や会年金問題委員会は廃止され、自民党政権下での新しい委員会ができそうです。
民主党は「言うだけ」でしたから、新しい委員会に期待したいと思います。黒白が判定できないケースをどうするか、これに対する原則を定めてもらいたいと思います。これまでは、判定できないケースは却下、つまり申立人に不利な裁定をしておりました。裁判の原則は「疑わしきは被告人の利益に」ですが。

投稿: 本人、あるいは席亭 | 2013年3月 5日 (火) 14時54分

本人の請求により支払いがなされる!脱退手当金の脱退裁定請求書は事業所の制度で支払った退職金の申告書を兼ねた退職にかかわる申告書として事業所が届ける書類!厚生年金被保険者証を提示し届けられていた!本人は40年後の加入記録照会で知る。納めた保険料は清算され受け取るか否か本人の意思に任せていたと事業所は言い、隔地払いの支払い方法で受け取る事に成っていたらしいが、旧社会保険事務所は、本人に送金依頼の手続きを行なっていない!脱退手当金裁定請求書に払渡希望金融関名称を書く項目もなく記載もない!事業所管轄社会保険事務所留!第三者委員会は厚生年金被保険者証に“脱”の表示がある場合や脱退裁定請求書などの請求、受給の事実をうかがう事が出来る書類が残されている場合又支給に関係する他の手続きが行われたことが確認出来る場合など“訂正認めない”としている。是まで3回申し立てを行い
訂正出来ないと判断されている。納得出来ない!!本人に問題があるのか?本人の意思を確認せず、退職金の申告書にかかわる書類として届けた事業所に問題があるのか?7年経つ最近、職員が脱退手当金は送金されていない加入履歴の誤りと確認されたが、履歴に統合されず、年金を受け取れない!!
第三者委員会は、審査会に申し立てても同じ回答と言う!

投稿: さそり座の女 | 2013年3月16日 (土) 04時40分

年金では、いろいろの問題が生まれていますね。脱退にかかわるものでは、会社員の妻が優遇されました。このような優遇は、一律にすべきだと思います。
年金問題の根源は社保庁のアホな処理にあります。ですから、「疑わしきは納付者の利益に」の原則が大事だと思います。
自民党政権では、第三者委員会はどのようなものにするのでしょうか。以前の委員会の評価から始めるべきだと思います。

投稿: 席亭 | 2013年3月17日 (日) 14時57分

日本年金機構の職員、内部告発した事で厚生省の対応に問題があった事が明らかと成り、告発した職員の正義感に救われた思いがします。国は年金に合算しない法改定し、厚生省第三者委員会、日本年金機構は事実を認めず組織ぐるみで隠ぺいと思える訂正しない為の説明を繰り返し為意図的に消した保険料の記録の訂正認めず、加入の履歴はあるが年金として受け取れない!宙に浮いたまま、統合されない記録と成っていた。最近に成り“誤り”であると年金事務所は、認めたが厚生省は訂正しない!

投稿: 阿修羅 | 2013年4月26日 (金) 11時08分

コメントありがとうございます。それに関連して付記しておきます。
社保庁の職員が年金徴収率を上げるために、担当会社とグルになって、社員の給料を書面上で減額する。そういうことが、非常に多かったと報告されています。これにより、企業は納付すべき保険料が少なくなり、社保庁は納付率が向上します。しかし、当の社員にかなりの年数が経過した後に支給される年金が減額されます。このような恐ろしいケースが多々発生しています。
それに、コンピュータ、あるいはパンチカードが導入された当時の社保庁の社員の対応です。正直に言って、社保庁のオジサンやオバサンは部外の専門職の若い女性パンチャーの半分の仕事もできなかったはずです。それで、社保庁では誤入力のチェックが甘くなったと推察されます。
第三者委員会は、あるいはそれに代わる新しい組織は以上の2つを徹底的に調査すべきだと思います。自民党に期待します。

投稿: 席亭 | 2013年4月27日 (土) 14時04分

とても参考に成ります!
脱退手当金の受給権が発生していない被保険者の保険料を清算し“受取済みと見なした
救済基準”企業が不承認の書類であっても届けざるをえない仕組みの脱退裁定請求書「明らかな加入記録の誤り」本人が請求していない又受取先金融機関を指定していない(受け取る意思を示していない)脱退手当金を受取済みと記録した訂正請求に対し現政権の厚生大臣は「隔地払い決定がなされており受け取ったと推察出来る」と訂正しないと回答!しかし隔地払いは、本人が指定した銀行又郵便局か社会保険事務所で受け取る方法だと言う説明だが送金した銀行又郵便局日時の記載が無い!厚生省、第三者委員会、日本年金機構は組織ぐるみで、訂正しないための屁理屈を言い、会社の回答を改ざんし、訂正しない!今、不服の申し立てを行なっていますが、もし、却下された場合、“公的年金記録の問題で訴訟”しかないのでしょうか?納付記録は、日本年金機構に残されておりますが、昭和60年国会で清算された納付保険料は基礎年金に合算しないと決めたことにより、年金を受け取れない!誰か?教えてください!

投稿: 花梨 | 2013年5月 1日 (水) 10時18分

最後の部分「清算された納付保険料…」については、私はわかりません。誰かわかる方、ここに記載してください。
自民党政権も、政府として本格的に年金問題に取り組むというような発言をしていました。それは、かつての過誤への反省も踏まえたものだと期待していますが。

投稿: 席亭 | 2013年5月 1日 (水) 14時58分

<私の年金記録訂正の再申し立ての概要>
今回でこの年金記録調査結果の不服申し立書の提出は三回目になります。
毎回、同様の事ですが、何をどう調査されたのか全く伝わってきません。ただコンピュータに記録保存されているデータから検索してもヒットしないのは当たり前のような気がします。記録がないから申し立てている訳ですから、それをどのようにして調査しているのか疑問に感じます。ただ今回新しい事実として、一つみつかりましたとの連絡が第三者委員会の方からご連絡を戴きました。それは私が主張している、国民年金と国民健康保険は当時セットのような物で、一緒に支払った記憶があるという一片の事実を証明するものでした。(その前の申し立ての時は支払った事実が見当たらないと言われた)国民健康保険の支払いの事実が見つかったと言う事です。しかし肝心の年金記録の方はまだ解からないという事でした。そしてその間何も連絡もなく調査打ち切りの連絡書です。これでは納得のしようもありません。では一回目・二回目の調査ではは見つからなかったものがどうして今になってでてきたのでしょうか?人によって調査方法が異なるのか、新たな紙ベースの照合資料がでてきたのでしょうか?私としては色々なケースを調査されている中で、私と同時期、同様なケースの人が現れた時新しい進展が発見できるのではと期待するものです。だからこれ以上調査が出来ないのであれば、そのまま放置で構いません。火種(申立書)だけは消さないで欲しいのです。いつか真事実が判明する時が来ることを希望してやみません。
以上が三回目の申し立て概要ですが。数ヶ月後に却下の連絡が・・・
私は二回目の申し立てをした時、第三者委員会に出席して詰問されました。5~6人に囲まれて、まるで裁判所のような雰囲気でした。その時、あなたはどうして記録が見つからないと思いますか?と尋ねられたので、はっきりと、当時の役所では裏金作りでもしていたのではと答えました。そしたら笑われてしまいました。
静岡県掛川市在住者

投稿: 高橋 | 2013年8月27日 (火) 16時29分

コメントありがとうございました。国民年金と国民健康保険の同時申請の件、私の場合と似ています。私の場合は、失業保険を満額受給した後に、国民健保への加入を申請しました。その際、世田谷区の職員は「国保と国民年金は同時に加入しなければならない」みたいな発言をしました。この点を、私の審査担当者は重視し、国保料金の納入時期=資格獲得時期を調べ、私の記憶はおおむね正しいと言いました。ところが、これを第三者委員会へ伝えていません。申請人に有利なことは伝えないということのようでした。
世田谷区だけでなく、他の市区町村でも「国保と国民年金は同時加入」という行政指導が行われたいたとすれば、国保資料を活用すべきです。国保の資料はかなり古いものも十分に残っているようです。失われた年金資料の補完として、国保資料の活用も検討すべきだと思います。

投稿: 席亭 | 2013年8月28日 (水) 12時13分

やはり同じような立場の方がいらっしゃいました。私しの場合、社会保険事務所に最初に相談に行った時は、収めたはずの市役所では年金業務は行なうはずが無いと言われました。そんなはずはないと言うと、先輩に相談したのでしょうか、確かに一時そのような業務は行った事はあると訂正されました。こんなトンチンカンな人達が窓口業務を行っているのですから最低ですね。それで持って、では第三者委員会に申し出て下さいと言われ、書類をもらい申請が始まったのです。結果これらの相談は後から考え見ると苦情者のガス抜き程度しか考えていないのが良く解かりました。
昭和60年代、国保と国民年金の同時加入を国で推奨した通達文章みたいな物はないですかね?それを第三者委員会の人達に突きつけてあげたい。

投稿: 高橋 | 2013年8月30日 (金) 10時13分

コメントありがとうございました。国保と国民年金の同時加入の件、私の場合は医療保険に加入したいという動機でした。多分、私のような国保加入動機が先で、それで年金加入を催促される、という順番の人が多いと思います。私は、世田谷区役所の本庁へ国保加入の手続きに出向きました。私の消えた年金の担当者は、国保加入時期は調査したのに、それを第三者委員会へ報告していません。担当者は「申立人の有利な情報は、年金を納付したという明確な情報以外は、第三者委員会へ上げない」と言っていました。
私のような例が多いはずだから、担当者に世田谷区役所に「同時加入を条件のように指導していたのかどうか」照会してくださいとお願いしました。どういうわけが、これは無視されました。申立人の仲介者の立ち位置に問題があります。彼ら、彼女らは偽善者のような立ち位置にあるようです。

投稿: 席亭 | 2013年8月30日 (金) 11時54分

消えた年金、宙に浮いている年金、これらを照合しようと思っても関係者にはその術がない。第三者委員会は本当に用を足っしているのか?
聞けば地域によっても相当判断が異なるらしい。少なくとも私の在住する静岡県掛川市の第三者委員会は聞く声を持たない委員がいる事は間違いない。第三者委員会の決定に不服がある場合はどのような手続きしたらよいのでしょうか?

投稿: 高橋 | 2013年9月 3日 (火) 09時57分

コメントありがとうございます。第三者委員会に不服がある場合に、それを申し立てるところはないと思います。一応、そこでの決定が最終だと思います。
私の場合は、第三者委員会へは出席できませんでしたし、私の申し立ての仲介者がどのような書類を委員会に提出したのかもわかりませんでした。少なくとも、申し立て本人が委員会に出席できることはよいことだと思います。
委員会の先生方は、コンピュータを導入したころの社保庁の状況をご存じないのだと思います。当時の社保庁のおじさん、おばさん社員たちは、1時間位のコンピュータ入力作業毎に10分くらいの休憩を取っていたと思います。これでは若い女性パンチャーに太刀打ちできませんので、社保庁の職員たちは入力のチェックをおろそかにしていたと思います。そして、社保庁では管理職と労組職員の対立があり、それが日常業務に悪影響を及ぼしていたはずです。年金記録のずさんさは、ここに原因かせあります。

投稿: 席亭 | 2013年9月 3日 (火) 23時18分

それにしても、余りにも宙に浮いた件数が多すぎるのではないかと思います。諦めて既に亡くなられた方も大勢いるのでしょうね?それらの人達の分は全て国で没収されてしまうのかな?後30年もすれば今申し立てている人達はいずれは亡くなって行きます。全てを国で没収後、実はその時・・・真実がポツポツ語られてゆくような気がします。こんな国の詐欺まがいの事が許されていいのでしょうか?当時年金業務に携わっていた心ある人の真実の訴えを期待してやみません。

投稿: 高橋 | 2013年9月 5日 (木) 09時40分

コメントありがとうございました。年金業務に携わっていた人たちがその見聞や体験を語ることの必要性は私も感じています。それと、第三者委員会と申立人との間に立ち委員会への報告書などを書いた人たちもその仕事の内容を語ってほしいと思います。後者に関しては、私の担当者は「一般的に言って、申立人に有利な点は報告書に記載しない」と言っていました。明確な証拠、年金納付記録がない限り、消えた年金は戻らないような発言でした。

投稿: 席亭 | 2013年9月 5日 (木) 14時13分

[申立人に有利な点は報告書に記載しない]とは
何故なのでしょうか?明確な証拠、年金納付記録がない故の記憶証拠のようなもので最も重要
素の気がいたしますが・・・。その点自分は自分自身でありのままを書いて申請しましたから、3回も申請できたのかも知れません。今もどう考えても第三者委員会の決定通知が納得いきませんので、当時もらった覚えがある領収書を探がしています。必ずあると思います。これを突きつけて今までの鬱憤をはらしたい。

投稿: 高橋 | 2013年9月 5日 (木) 15時48分

コメントありがとうございました。私には記憶しかありませんでした。納付書や家計簿のようなものもありません。主な記憶は、世田谷区役所で「国民年金と国民健康保険は同時に加入」と「年金には付加給付分があるのて、それにも加入した方が良い」と「年金の未納部分は一括納付、分割納付も可能」と言われたことです。
これらの記憶を裏付けるものを担当者は調べました。その結果、国保の資格獲得時期は私の申立書の時期にほぼ合致している。年金の付加部分の納付も確認できた。後者は、年金の一括、あるいは分割納付で金銭的に余裕がなかったので、これらの納付後の何か月か後から納付したと私は申立書に記載しています。だから、付加部分は消えた年金の後になります。
これらの点などは、第三者委員会への提出書類に記載しないと担当者から電話で告げられました。どうしてかは分かりません。多分、第三者委員会への提出書類の書式や内容が定められていて、それに合致しなかったからだと思います。担当者は、明確な証拠でない限り、申立人の有利な点は記載しないといっていました。ついでに言うと、前記の確認が私の記憶と異なっていたならば、それは記載したと思います。

投稿: 席亭 | 2013年9月 6日 (金) 10時18分

年金記録の問題は、申請者の明確な証拠、資料が無ければ、行政の違法な行為又不作為が有っても無視できると法の決まり!?年金の加入記録の誤りは、管理していた国の違法な行為又不作為、故意により起きた問題でもある。年金事務所、第三者委員会は厚生省の救済基準を示されたことしか認めない!権限が無い!管理してい国の責任を認めるなと言う基準!
“さもありげな”子供じみた屁理屈!で支給を拒否しているのである!?国の決まりに従い正しく届けた事業所!同じ保険料を納付し、年金を受け取れる人と、受け取れないとがいる!7年前、間違いであれば最後の一人まで訂正すると国民に約束した筈である。実行されていない!!資料を確認した第三者委員会に失望!
事業所の回答を改ざんし事実と異なる回答をする!!新聞記者が確認した事実である。

投稿: 阿修羅 | 2013年9月 9日 (月) 23時57分

コメントありがとうございます。全く同感です。社保庁の誤りによって年金が消えているのである。それを、何十年も前の納付記録を提出せよという感覚がわかりません。こんな感覚を税務署が持っていたなら、ほとんどの国民は脱税で検挙される。ついでに言うと、第三者委員会の先生方で、個人で納付した方は納付記録を保持しているのだろうか。
消えた年金問題は「疑わしきは申請者の利益に」という原則で取り組むべきである。
自民党政権では、消えた年金にどう取り組むのかな。

投稿: 席亭 | 2013年9月10日 (火) 11時30分

社保庁の誤りで現在の状況になっているのに、真っ暗闇で解決の光さえ見えない。せっかく訴えても証拠不十分で第三者委員会で却下されたのでは、不満はますますつのるばかり。結局、「泣き寝入りしろ」という事なんでしょうね?
二度とこの様な事を繰り返さない為にも、預金通帳のような年金通帳を発行するべきです。納めた後、ATMで記帳すれば収支が一目瞭然です。どうしてこのような簡単な事ができないのでしょうか?

投稿: 高橋 | 2013年9月13日 (金) 13時55分

コメントありがとうございました。納付記録の発行は賛成です。
それで思い出しました。国民年金基金、東京に早い時期に加入しました。そこでは、年に一回、年間の納付金額とそれまでの累計納付金額の通知書・確認書を発行していました。これだと、最新の通知書・確認書のみ保持しておけばよく、私はそのようにしていました。今から考えると、どうして社保庁はこのようなことができなかったのだろうかと思います。このように、社保庁の不作為による不利益を被っている加入者への補償が何もないことが不思議です。
第三者委員会も「納付記録を出せ」と申立人に言う前に、「基金のような書類をなぜ発行しなかったのか」と社保庁に言うべきであった。

投稿: 席亭 | 2013年9月14日 (土) 12時02分

昨日、ねんきん定期便の葉書が届きました。中には未だ2200万件の持ち主が確認できていないと書いてあります。平成20年頃の年金受給者数は約5800万人、約38%近くの人が何らかの影響を受けていると考えられます。おそらく受給されずに泣き寝入りして、亡くなった方もたくさんおられる事と思います。
この桁外れの未照合データがどうして発生してしまったのか?パンチミスにしては、余りにも多すぎます。この謎は解明されて公表されているのでしょうか?

投稿: 高橋 | 2013年9月19日 (木) 15時21分

コメントありがとうございました。ねんきん定期便は私のところに届いていませんが。
パンチミス・入力ミスについて。最近でも、かなり発生しています。政府統計などの紙データの数値のみの電子データへの転換を専門業者に委託しています。1つのデータの数値は1ケタから7ケタくらいです。それらのデータを私はプログラムを作成して、チェックします。それで、1万個のデータで1個くらいある場合は私は許容しています。2個以上ある場合のみ、業者に指摘します。
紙データを電子データに変換する場合、照合が重要です。特に漢字の読み方です。昔はカタカナしか使えなかったはずです。
以前、会社勤めで、その作業をアルバイトなどに委託していた場合は、電子データを紙に印刷したうえで照合していました。社保庁は、この照合をしていたのかどうか。多分、やっていない。やっていたとしても、細心の注意を払わなかった。漢字の読み方の確認も不十分だったはずです。

投稿: 席亭 | 2013年9月20日 (金) 12時09分

厚生省年金局に、“未統合の記録”
異議申し立て行い5か月経ちますが、裁決の
回答が届かない。
60歳から受け取れる筈の年金は、予定した生活費なのですが、どれくらい待てば解決するのでしょうか?第三者委員会の委員が申された通り“今の、政治情勢では、貴方が寝たきりに成った頃解決するでしょう?
審査会事務局に問い合わせるべきか?迷う!!

投稿: 花梨 | 2013年9月24日 (火) 19時16分

コメントありがとうございます。政権交代により、第三者委員会は構成、立ち位置、方針などが変わるはずです。それが、まだ決定していないのではないでしょうか。確か、自民党も年金未払い問題に取り組むといっていました。
この件の問い合わせ先は、私にはわかりません。どなたかわかる方は、ここに記載してください。
もし、つてがあるなら、政権与党に、それも代議士に照会するといいのですが。

投稿: 席亭 | 2013年9月25日 (水) 11時18分

不服申し立て中、年金記録の確認のお願いハガキが届く!20歳から退社した期間、国民年金加入者の記録の“誤り”を訂正した後、ネンキンネットで確認すると“未加入期間”と
記録され、平成19年から資料を添え訂正依頼しているが、訂正認めず開示請求し不服の申し立てを行うに至りましたが、まだ審査結果を受けていない。60歳から受け取れる筈の年金の支払いを拒否されも、うすぐ65歳
国民の立場に立ち、救済を行う筈の第三者委員会に“法”的判断の権限は無く、厚生省は“厚生年金法”を無視し、基礎年金に統合しない判断をしています。

投稿: 阿修羅 | 2013年10月 9日 (水) 11時22分

コメントありがとうございました。以前の第三者委員会では、法的権限を保持していたと思います。その判断に厚労省は従うはずです。しかし政権が代わり、現政権下では以前の委員会の位置づけが再検討されている、あるいは再検討済みだと思います。確か新しい第三者委員会を立ち上げるような新聞記事がありました。
民主党政権下では、年金の未払いなどに熱心に取り組んでいるような姿勢のみは見せていました。実態は、政権を持っている政治家たちの未熟ゆえに、官僚たちに適当にあしらわれていましたが。
自民党政権では、年金の未払いに対する取り組みは不十分です。与党の公明党に期待するしか道はないかもしれません。
年金の未払いの解決は政治家の判断によるところが大だと思います。政治家の皆さんはそこのところを勉強してほしいと思います。

投稿: 席亭 | 2013年10月10日 (木) 15時19分

不満解消と成るお考え戴き有り難う御座います。学歴もない、当時の制度の事も知らない法律の事も詳しくない、しかし、公的年金は保険料を25年納めた者が支給される事、本人が請求しなければ年金を受け取れない事だけは、知っている。政治、行政の無為無策、制度がどのように運用され、ずさんな管理が行われていたか?示す証拠を無視隠ぺいし放置した!
7年経っても、未統合の記録厚生年金基金受給中の期間を20歳から退社するまで未加入期間と記録され、訂正するまでないと支給を拒否!私が死ねば記録の問題は終わる!?“私は、あきらめない”

投稿: 阿修羅 | 2013年10月12日 (土) 10時26分

未統合の記録に、記録漏れや記載間違いもある。これらはずさんな社保庁の責任です。この点については、私も同感ですし、同じ怒りを感じています。それなのに、消えた年金は明確な証拠、つまり納付記録のある場合のみ、年金記録が訂正されます。何度も言いますが、年金納付書を何十年も保管している人はきわめて少ないはずです。
私の場合は、年金納付にかかわる付加的な私の情報を担当者が調べ、それが正しいと分かったのに、その担当者は第三者委員会にその情報を提出しませんでした。担当者はこのようことを電話で私に伝えてきました。
端的に言うと、厚労省役人・委員会委員の「消えた年金に対する対処方針」が世間の常識とかい離しているということだと思います。政治、あるいは政治家の出番なのですが、与党の先生方は無関心なのではないでしょうか。

投稿: 席亭 | 2013年10月13日 (日) 11時32分

昭和60年制度は廃止されております。その時
“消えた年金”意図的に清算した納付保険料の記録は送金の資料と記録が無い!年金に統合しないと政治家が決めた!消した年金の記碌は納付保険料の記録は残り、対処方針決めないまま、未統合の記録は宙に浮く!?
厚生省は救済基準で年金を受け取れる権利を無視!認めず!消した年金又消し放置した!
国会は何を議論する場なのでしょうか?女性差別の時代の制度で起きた記録の問題であると思う!?もし、同じ記録で悩んでいる方、職員の言葉に誤魔化しがあるそのまま受け取るのではなく、年金事務所に開示請求することです!

投稿: 阿修羅 | 2013年10月14日 (月) 10時32分

コメントありがとうございます。消えた年金の理由の一つは社保庁の職員による意図的なものです。ほんの少数ですが、納付金を自分のポケットに入れたこと。その多くが雇用主とグルになって賃金を低めに処理したこと(これは厚生年金の場合です)。後者により、雇用主は年金負担分が小さくなるし、社保庁職員は納付率を向上できる。両者はウイン・ウイン、あるいはウフフ・ウフフです。ひょつとしたら、納付率の向上で、両者は社保庁から賞与をもらっているかもしれません。(従業者は給料に見合う金額より低い保険金を天引きされています。年金支給時になって、そのことが分かります。)
消えた年金のもう一つはコンピュータ入力ミスです。コンピュータが導入された当初はデータはパンチカードに変換してからの入力でした。昭和50年前後には、統計局には大量の若い女性パンチャーがいました。この人たちが社保庁の仕事を分担すれば大量のミスは防げたと思います。昭和50年前後の社保庁のオジサン、オバサンのパンチ入力を検証すれば、どれだけ大量のミスパンチがあったかわかるのですが。
年金事務所にも問題があるようです。私の消えた年金担当者はそこの職員だったと思います。最初のころは私の味方のように振る舞い、最後にはドンデンがえしです。この点で、彼だけを非難するつもりはありません。上部の方針に従っただけかもしれないからです。

投稿: 席亭 | 2013年10月14日 (月) 16時52分

小生は申立が6回に及んで、委員会と向き合っています。この道の熟練者であります。年金宅急便では300ヶ月加入しているように明記されていますが、裁定書には240ヶ月(はっきりとした手帳番号の振出日を書かないので月数は流動的。こんなことがあるんですよ、気をつけてください)しか加入していないと、自分たちの都合のよいように尾鰭をつけて言い渡されています。足掛け7年間以上です。死ぬまで戦うつもりです。将来、訴訟で認められ大きな見返りが保証されていると、胸を膨らませて対応しています。皆さんがご指摘されているように、委員会は加入者有利なことは取り上げないのが常識のようです。
今回の申立で小生の場合は日本年金機構が加入月数が300ヶ月と明記している「これまでの年金加入履歴」を証拠資料として提出していましたが、そのことについては、一切目を向けない。憶測だが見たら自分たちの見解をひっくり返さなければならない。それが嫌なのでしょう。しかし、小生はそれでは困ります。どこかに不服申してをしてみようかと思案しています。行政評価局あたりが適当かなと思っています。訴訟は行政の顔色を見てからでも遅くない。1回目の申立の意見陳述で「40年前の領収書、家計簿などがないのは」と言いかけたの「あなたたちにはあるのですか」と相手の発言を阻止したのが、お気に召さなかったようです。それ以来加入月数を認めてくれません。「余計なこと言わんの」と臨席していた嫁に叱られたのを覚えている。7年も前のことなのに。
旧社保庁、委員会のいじめの垂れ流しが世の中に蔓延し、支えてくれている若者から見放されると、なお、わたしたちは窮地に追い込まれます。毎年、受給者が増えているのは事実ですから。
小生の場合は採決文章に許せない言葉を使って記述されています。それを突きつけて調停の場に委員会を引っ張り出そうと準備中です。委員会の言い分には、抵抗できないとは腹立たしいではありませんか。皆様も採決文を読み直して、何か文句のつけどころがないか探し出してはいかがですか。他人様に読んでもらうと、案外、浮き上がるかもしれません。八方に手足を伸ばすのが頭の若返り法です。加入月数を削除されて、その削除期間は納付していないと、長期間、身に覚えのないことを言われ、頭にきて身震いが止まらなくなりました。
不服申立ての相手があれば教えてください。
投稿 本人 
平成26年8月9日

投稿: 総務省 委員会に告ぐ | 2014年8月 9日 (土) 18時42分

コメントありがとうございました。
年金手帳番号の払い出し日は問題が多い情報だと思います。私の場合は、これで申し立てを却下されました。払い出し日から推計される私の年金納付日が年金未払い年月に相当しないと判定されました。この社保庁の推計には、数人のサラリーマンの主婦、国民年金の対象者となった主婦を用いたとのこと。担当者からは、私の国保加入年月も調べ、それは私の主張の年金納付年月とほぼ一致していたとも報告されました。
なお、少し前に突然に年金の訂正文書が年金機構から送付されました。年額50円程度の増額とのこと。奴らは、こんなチンケな金額でごまかそうとしているのかもしれません。

投稿: 席亭 | 2014年8月11日 (月) 15時59分

新機能により未統合の記録を検索し追加された記録を年金事務所に送付してください。
メールが届き、自身の記憶と資料により基礎年金に統合追加の記録を年金事務所に送付し受理されました。おおむね2か月後に年金証書が届くと通知!3カ月待って証書が届かない!年金事務所相談係りに問い合わせると、第三者委員会に訂正の判断を受け無い限り給付はない!?と言う。
第三者委員会は、国の責任だ!訂正する法が無いと4回目の申し立てを受け付けず、厚生省に対し訂正請求を申請し、不訂正!の判断を受け法務大臣に対し訴訟を提起されている。
加入履歴を意図的に消す手続きを事業所に行わせ、本人の意思を確認することなく請求できる申告書(所得)として手続きを行わせ、送金したと装い、金が消えた!?官僚に不訂正と言われる事はない!又、官僚の清算の
カラクリを見抜くことなく、清算された納付記録は年金に統合しないと決めた当時の政治家の責任である。訴訟と言うべきか?
謝罪と撤回である。
2007年参議院厚生労働委員会の審議において
“国が消した年金”の審議が行われ、当時の総理大臣、真面目に納めた方の受給権を侵害する様なことがあってはならない、全てお支払すると話されており、第三者委員会に申し立てたのですが、本人の立場を汲み取っていただけず事実と異なる回答を受け
2014年(67歳)の未だに未統合のまま、受給権は消滅した状態を放置し、年金生活者の生活費が不払いのまま、時間だけが過ぎる!!

投稿: 阿修羅 | 2014年11月20日 (木) 16時11分

新しい情報「新機能により未統合・・・」ありがとうございました。私は知りませんでした。
やっぱり第三者委員会が問題です。この委員会の本来の目的はなんだったのかを、委員の先生方は忘れている、それとも無視しているのだと思います。
現在の厚労省は未解決の年金問題を忘れているようです。私を含めて、関係者のすべてが年金を取り戻すという意思を持ち続ける必要があります。

投稿: 席亭 | 2014年11月22日 (土) 12時26分

誠に、申し訳ありません!貴方のブログを通して伝えたい!第三者委員会に何回も‟非あっせん”の回答受け困っている‟支給済み”の記録の方へ!国の制度と事業所の制度を絡めた脱退裁定請求書!退職金を受け取って源泉徴収の申告書と同時に手続きがなされています放置すれば良かった筈なのに制度の改変により事業所の担当者が誤って申告書を提出したか?国が意図的に提出を促したか?制度上、受給権は発生しない!しかし、提出した日に‟支給済み”と解される。旧社会保険事務所は、書類不備で事業所に返却すべき請求を受理し管理している為、請求書があれば訂正を認められない!厚生年金被保険者証に印があれば認めない!印は受付印であるにも拘らず受取の証として訂正を認めていません。
退職後、転職し厚生年金に加入した場合、脱退手当金を国に返納しなければならない制度である。退職後、本人が署名していない請求書に認印は押せない!隔地払いとゴム印押された書類事業所も受け取れない!不服申し立てをしても‟支払っている”と推認され不訂正となる。厚生年金法には基本権がある。存在しない筈の資料を見て‟推認”で不支給の判断受ける事に納得できない筈です。3月から訂正請求を厚生省の受付が始まる。あきらめないで申請しましょう!

投稿: 阿修羅 | 2015年2月13日 (金) 21時45分

コメントありがとうございます。それに新しい情報をありがとうございました。
私の場合は転職後も以前の厚生年金が継続しましたので、脱退手当ももらえませんでした。それに、会社員をやめて自営業になり、国民年金に加入した時も厚生年金には何の手続きもしませんでした。それで、あなたの意見・考えには何も言及できません。
この件については、今後も知らせてください。それに、他の方も参加してください。

投稿: 席亭 | 2015年2月15日 (日) 15時25分

テレビで拝見したのですが、だい3者委員会の
調査終了との事でねいつも不信感で一杯の70歳の女性の気持です。昭和38年銀行に3年間、
直ぐに大手の会社に転職して寿退社、昭和44年にサラリーマンの夫と結婚し、33年間のサラリーマン生活に終止符を打ち、自分の資格を生かした会社をたてて、20年間つづけてようやく年金生活に、入って5年になります。
先ず、年金を手続きするにつき、其のころ起きていた、一連の不正使い込み事件が、発覚した頃で、茨城県土浦年金事務所へいきました。そこで30万円納めれば年金が貰えますと言われ、その後また、20万円と云われ納めたのですが、65歳になっても年金の通知が来ないので土浦の年金窓口に支給してほしいと、もうしでた。3カ月ほど遅れて遅れた分を分割して加算して支給された。現在たったの3万5千円です。どうしてサラリーマンの妻がこんなに少ないのかやっぱり30万円と20万円のことで、正常な筈がどうしてこんな3万5千円になるのか神奈川に転居してきて、調べてもらいたかったのですが、窓口で簡単に、誠意が見られず本当に納得がいきません。本家本元はこれをどう考えるのか回答を貰いたいです。

投稿: 高森静子 | 2015年5月17日 (日) 12時18分

コメント有難うございました。サラリマンの妻は、通常ならば年金(金額不明)が支給されるはずです。ずっと専業妻ではなく、どこかへ勤めたり、自営業を始めたりするとその資格を失います。これが諸悪の根源です。その際は国民年金に加入しなければならないはずですが、その辺が国や地方自治体が徹底していない。
私は、妻ではありませんから、自営業に転身し、国民健康保険に入りました。その際に、世田谷区役所の担当者に国保加入は国民年金加入とセットであるといわれました。それで、国民年金というものを知りました。
サラリーマン妻の厚生年金資格喪失・復活については、年金当局のずさんさへの後ろめたさもあり、厚労省はなにかやっているいるはずですが。

投稿: 席亭 | 2015年5月19日 (火) 14時19分

年金審査会の決定に疑問?
判断基本方針「社会通念に照らし一応確か?本人の立場を汲み取り判断を行うものとする」
女性を差別した旧制度運用上、厚生年金法のルールを守らず、手続きは行われ「本人は知らない」
通算年金制度により、放置すれば給付が行われ暮らしの支えと成る筈であった。「事業所は、本人の意思に任せた手続きであった」と言う。
事実に基づかない原簿の記録が管理され、資格喪失日の操作により「支給済みと記録」2年遡り離職し国民年金と脱退手当金支給済みが重なる記録を作成し国に管理。私の履歴は隠し、被保険者期間全て消し事実に基づかない記録で公的年金を算定し給付を減額されている。厚生年金被保険者期間を認めるよう訂正請求を申請した決論は、受給資格が無いのに「支払った」金融機関に振り込み依頼をした事実が無い上、金融機関口座が無いのに「隔地払い決定」と不自然な記録。「請求と領収が一致しない記録」給与台帳と退職金源泉徴収申告書を参考資料として添付しているにも拘らずタイムカードとか事業所との雇用関係を示す資料が確認できないので、訂正を認める事は出来ないと不訂正。人生は、残り少ない年金生活者に「未払いのまま」申し出を拒む?悪魔の証明を求める記録の訂正請求で人生を終わり兼ねない。

投稿: ジャスミン | 2016年11月23日 (水) 10時39分

コメントありがとうございました。
年金問題の根本的欠陥は、「被保険者(年金を受け取る人)に数十年後に支払記録を提出せよ」という点にあると思います。私や普通の人は「記憶はあるが記録はない」状況だと思います。その上に、雇い主が自己負担の保険料を惜しんで、変な雇用形態を年金事務所に申告している場合があり、しかもそれに年金事務所が加担していることもある。
後者については、被保険者の損害は多大であるにもかかわらず、その補償は年金機構などではできないうえ、その事実を調査することもできない。国は、どうすべきか考えてほしい。
上記の年金問題の解決策は、被保険者に数年に一度「あなたのA年からB年までの支払額はC円で、D年から通算するとE円となります」という通知書を送付することである。被保険者に「インターネットで確認せよ」はおかしい。
年金は、過去の問題も、今後発生する問題も解決していません。

投稿: 席亭 | 2016年11月26日 (土) 09時52分

自分の履歴が改ざんされ申し出を行っても、記録が回復しない。多くは、年金生活者の高齢者、インターネットを利用していない人もいる中で、情報は入らない?年金事務所又年金ダイヤルも街角相談センターも相談対象外と扱われ、不訂正を受けると記録を回復する事は難しい。
旧社会保険庁は、脱退手当金請求は、本人請求となっているのだから、まともに調査しなくて良い。払っていても、払っていなくても「支払った」と言えば「支払った」事に成る。と却下ありきで調査は行われている。
計算基礎に残された脱退手当金は「送金されていない」記録を改ざんし未統合のまま、年金未払いの被保険者に、記録の問題を押し付け放置した。国家の大罪である。

投稿: 阿修羅 | 2016年11月29日 (火) 08時42分

コメントありがとうございました。
今から考えると、民主党政権下での年金記録問題発生がいけなかったと思います。民主党は口ばっかりで実務能力がなかった。これよりもいくらかましな自民は、前任者の尻ぬぐいは嫌だという姿勢です。
自民党の大先生方に言いたい。消えた年金で苦労している高齢者の実情を詳細に調査してください。よみがえる年金が多いはずです。
そりに小池都知事のように、過去に不作為を繰り返した年金官僚たちに鉄槌を下してください。

投稿: 席亭 | 2016年11月29日 (火) 13時59分

地方厚生局に資格喪失日の一部訂正が認められましたが、被保険者加入期間と認められ無かった事について厚生省に審査請求している処ですが、9か月経っても通知が無い。年金ネットシステムを活用すれば簡単に回復する記録。厚生年金と国民年金を重複させ被保険者期間の履歴を消失させた自身の記憶と異なる履歴。
時の政権が行った年金を抑制する制度の運用を旧社会保険庁は請求権のない事業所に退職金源泉徴収を添付させ本人に選択の余地が無い代行手続きを退社時の所得として受理していた。ところが請求書に払渡し金融機関を指定する項目が設定されていない不備がある。
「支払った」というのであれば、支給伺い書に金融機関名が記録されているのが自然である。精算された納付保険料は残額として計算の基礎に残されたまま「宙に浮く」今騒がれている森友問題、加計学園問題と同じ、国家にとって不都合な問題は、個人の申請者に対し審査会は、充分な調査を行う事なく厚生省の意見を忖度。「代理請求と思うのが自然」「受け取ったと思うのが自然」と蓋をする。厚生年金法においては、受給要件に該当しない「受給資格がない受取済みの記録」はありえない。行政が過ちを隠し証拠を見ぬ振りし10年という無駄な時間がかかる。

投稿: ジャスミン | 2017年8月 9日 (水) 14時30分

先日、NHKスペシャルで放送されましたが、ずさんな管理により「宙に浮いた年金記録」2000万件が未だに未統合である。「制度も知らない本人が代理請求を委任し依頼した事実が無い」にも拘らず、加入履歴が無いと多くの女性申請者に対し厚生省は「代理請求であると思うのが自然」「事務に誤りはない」と被保険者加入期間の訂正を認めず、年金不払いで「宙に浮いた年金記録」
本人の意思を事業所又旧社会保険庁も確認せず、意図的に加入履歴の消失が行われていた問題である。この件については第三者委員会は「事業所は悪くない」と説明している。
本人が請求した事実も記録も無ければ資料も存在しない。「受給資格が無いのに支払った」と記録された原簿の説明に「嘘」がある。申請の度に事業所の元上司に証言を求め明らかに「記録は誤り」事務に誤りがると解る資料を審査会に送付されている。
それでも被保険者加入期間と認められず昨年は100名の申請で6名だけが訂正され残りは、公平な社会保障の給付を受けられない判断を受けている。2007年の約束「記録を確認し誤りであれば全て支払う」未だに実施されていない。

投稿: ジャスミン | 2017年8月10日 (木) 03時01分

黙っていられない!
昭和60年脱退手当金制度は廃止された。同時に「精算された納付保険料を確認できる者の記録は、2重どりを無くす為基礎年金い統合しないと決議」ところが精算された納付記録は「本人が関与出来ない又判断の余地がない」精算記録が原簿として管理されている事実がある。
その後、政治活動にお金がかかると言う事で政党交付金を国民から徴収した。その後も領収書のいらない会費を集め事務所経費、歳費と受け取る国会議員の方々に「真面目に保険料を納めた加入履歴が消され履歴に誤りがある」と申請しても第三者委員会、地方厚生省審査会に於いても「事実と異なる」回答を受け公平な社会保障を受け取る権利が無視され続け年金不払いの申請者が多くいると情報を寄せたが未だに解決しない。このことを当該者以外の納税者である国民はどう思うでしょうか?
国民が安心して暮らせる様、真剣に真面目に考えた政治をしてもらいたい!!
「一切関与していない」「悪魔の証明」厚生年金法で明らか「脱退手当金の受給権が発生しないその後、厚生年金に加入し被保険者期間加入者である脱退手当金の受給権は消滅する」
財産権を侵害し人権侵害を受けている真面目な納税者が救済されていない。
*コメントを下さる管理者に感謝です。

投稿: ジャスミン | 2017年8月10日 (木) 06時30分

3つのコメントありがとうございました。コメントにありました「悪魔の証明」を年金加入者に求める行政側の愚かさ、年金記録などの復活はこの愚かさによって阻まれています。安倍総理も国会で、「悪魔の証明」はできないといっていました。
厚労省や年金機構は宙に浮いている記録をどうするつもりなのでしょうか。そのために、年金を受給できない人の不利益がわからないのであろうか。
さまざまなコメントをいただいておりますので、いつかこの問題についてブログ記事を書きたいと思います。もうしばらく経ったら、時間的余裕ができそうですので。

投稿: 席亭 | 2017年8月10日 (木) 22時46分

宙に浮いた年金記録問題が国会で明らかにされ大騒ぎとなった2007年政府は、第三者委員会を立ち上げ「誤りであればすべて支払う」と約束されたが、示された救済基準は、脱退手当金の申請者を救うものではなく「却下ありき」の出鱈目であいまいな基準が示され第三者委員会に判断の権限が無く「事実と異なるあいまいな」回答で「非あっせん」
旧社会保険庁は、脱退手当金申請者に対し「支払っていても、支払っていなくても支払ったと言えば支払った事に成る。儒聞な調査を行う必要が無い」と通達した文章が残されている。年金制度の決まり「年金は、本人が請求しなければ1円も受け取れない」という部分が軽視された被害者の申請の訂正を拒む事は社会保障の否定ではないか?事業所が退社時の事務処理を行う時、通常行う事務提出物として扱い手渡し退職金源泉徴収票を添付の条件とされ、委任状の添付は義務付けがされていない。厚生年金被保険者証の提示かできない場合滅失届で受理されていた。昭和29年~昭和58年まで使用されていた脱退手当金裁定請求書に払渡しを希望する項目は設定されていない不備又事業所は提出日を記載していない。「辞めた日を訂正」し資格喪失日を操作した不適切な手続が受理され在職中の2年前に退職した記載ミスを添付資料で確認できたにも拘わらず気付かぬふりか?意図的か?「履歴を改ざん」した!ずさんな管理!辻褄を合わせて「支払った」と記録。請求から5か月受取が無ければ国の特別会計に返納される仕組みであるが金に色が付いていないので不明と処理される。日本年金機構の誠実な職員2人が「送金はあり得ない」と確認し厚生省に開示請求を行い訂正請求した。原簿の数枚は「黒く塗りつぶされた資料」代理請求を疑う内容は存在しない。厚生年金法で言う「受給資格が無い」厚生年金被保険者記録を消失した問題である。田村元厚生大臣の意見を諮問した内閣府「厚生省が支払っていると言うのであるから支払ったと思うのが自然。訂正する理由が無い」判断は妥当と国家が組織ぐるみで「事実が無いのに代理請求と思うのが自然」と押し付け棄却。法務省を被告として訴訟を提起した国側を信用できない!
第三者委員会の廃止が行われた会見で新藤元総務大臣は「年金記録の訂正は必要ない」と厚生省に通達。地方厚生局は訂正請求に対し「事業所の関与は見られるが支払いについての事務処理に誤りはない又事業所の元上司現総務部長の明確な証言を不明と白を切る」塩崎厚生大臣は、厚生年金の資格が在るのに厚生年金い加入させず国民年金加入か未加入者が多くいる事業所を違法な事業所として法的視野も検討し指導すると言う。第三者委員会に「非あっせん」を受けた訂正請求申請者は対象外と扱われる。「旧社会保険庁は、請求に間違いがあれば、本人が年金請求時に申出るであろう」と適正に管理されている私の履歴は年金システムで回復する。10年と言う時間は必要か?年金事務所で訂正すべき事案があるのではなかったか?電話で聞き取り調査した審査委員は専門家、元社会保険労務士、元弁護士、元税理士、元民生委員「厚生省の判断は妥当」の判断!審査会に疑念を感じる。

投稿: ジャスミン | 2017年8月13日 (日) 17時44分

コメントありがとうございます。また、貴重な情報に感謝します。かつて、厚生年金対象企業が厚生年金負担を減らそうといろいろと画策し、それに年金事務所が収納率を向上させようとの意図のもとで協力したことが新聞やテレビで告発されました。その結果多くの就業者の厚生年金負担分が消失しました。(かなりの部分が厚生年金から国民年金へ、就業者に無断で転換された。)
今も持ち主のいない宙に浮いている年金記録、特に国民年金記録には上記のことが該当すると思われます。
不払いの年金受給権者は当局が納得できる証明書、それもはるか昔のそれを提出できない状況がほとんどです。それに対して、宙に浮いている年金記録はある、つまり誰かが受け取る権利のある年金は存在しています。これの解決は政治的判断しかないと思われます。政府は、年金受給権者の提出書類や記憶などの妥当性の基準を緩めなければならないと思います。「疑わしきは年金受給権者が不利にならないように」などの原則のもとに現実的な解決をすべです。失われた年金受給権者も高齢化が進んでいます。一刻も早い現実的解決が望まれます。

投稿: 席亭 | 2017年8月14日 (月) 21時41分

昨年、改めて厚生年金資格喪失日の訂正請求により確認された当時の、安定所(ハローワーク)の記録と事業所の離職日が符合しない。転職を条件に雇用保険を受給している。日本年金機構が私の履歴として管理している記録と年金算定となる記録と事業所が提出した記載ミス(退職金源泉徴収を添付する事を条件にしていたので旧社会保険事務所の書類の確認ミスか?意図的)旧社会保険事務所の事務処理が符合し「履歴漏れ」2年遡り国民年金と重複処理が行われ被保険者加入期間は消失。
1部訂正で脱退手当金の受給資格要件に該当しない。調査資料の参考に事業所から届いた給与台帳に退職時の領収書がコピーされ詳細を明らかにしている。脱退手当金は事業所が支払う性質のお金ではないと言う。
受給要件に該当しない「支給済みの記録はあり得ない」現在審査請求中ですが、9カ月経っても通知が無いので進捗状況を問い合わせると「放置しているわけではないが審理委員が決まらない」と言う。厚生省は、資料が存在しないので送付できないと回答。
6年間充分色々勉強になりお世話になった事業所を退社して他の仕事も経験したいと事業所と話して辞めただけで、厚生年金制度に係わる違法な事は一切ない自分の性ではないのに
年金不払いの処分は、酷である。

投稿: ジャスミン | 2017年8月15日 (火) 08時19分

コメントありがとうございました。夏休みで返答が遅くなりすみません。
年金問題は当事者以外はよくわからない事案が増えています。今回のコメントも、私にはよく理解できないところがあります。
1つだけ質問があります。事業所の年金処理に不正はなかったのでしょうか。本人は厚生年金を納付していると思っている、給料からその分も天引きされているのに、事業所はそれに加えて企業負担分を年金事務所などへ支払わないケースが過去に多かったと記憶しています。この場合、幾分ましな事業所は本人の代わりに国民年金への変更手続きをして、国民年金を本人名義で事業所が支払っています。もちろん、こんな面倒なことはせずに、厚生年金から脱退したことにして従業者の給料から天引きした厚生年金納付額をネコババするケースもあると聞いています。

投稿: 席亭 | 2017年8月20日 (日) 21時24分

有難うございます。
事業所の不正はなかったか?
納付保険料に事業所は、利用されていたと思う。
九州の私が、始めて勤めた事業所、募集案内には寮が完備、年に1回の社員旅行、従業員の将来の老後を保障する厚生年金制度等のパンフレットを見て愛知県にある当該事業所に就職したのである
事業所とのトラブルは無く、私自身の都合(自己都合)で退社した後、退社後の事務処理を終え九州の実家で雇用保険に関する書類、厚生年金被保険者証当が届いたのは、10日後であったことが事業所から届いた資料で確認。
旧社会保険庁の制度運用における不適切な手続をずさんに管理した記録の消失である。
先ず、当該事業所は制度の説明を新入社員教育の中で説明したと言うが記憶していない。退社時に説明を受けていない。
第三者委員会から事業所への調査資料に記載された内容で解った。脱退手当金とは、昭和60年国民年金法による廃止まで、短期加入者の保険料を掛け捨て問題や加入者の失業、死亡等に対応する為制度からの脱退を保険事故とし一時金を支給する事とされていたものです。この一時金については、本人の請求又は本人から委任を受けた者(事業所)が代理請求することにより支給されることに成りますと記載がある。
事業所は、担当者が手続き行っていたと認めている(私が関与の事実はないと証言)
当時、委任状の添付を義務つけは無く、厚生年金の請求権は無い事業所の手続きが可能であったこと、請求手続と同時に精算した納付保険料を退社時に係わる所得として申告書の書類の手続きが行われ受理されている。(私に選択の余地が無い)
仮に、私が裁定の請求を委任し依頼したのであれば、私しか知りえない払い渡し金融機関を指定するのが当然である。請求書には、金融機関の同意が必要な希望する金融機関の項目が設定されていない不備があり、希望した資料は、そもそも存在しないし記録も無い(従業員のお金を第三者に国が、渡すことはあり得ない、請求から20日目支給済みと記録されている。事業所が受け取る性質の金ではないと事業所も第三者委員会も言う。旧社会保険事務所の説明に嘘がある)関連資料である支給伺い書欄外に私に無縁の住所が記載された部分を指さし年金事務所職員は「貴方がココで受け取った」という。お金は、隔地払いの支払い方法指定した金融機関で受け取るのが自然である。送金偽装と思うのが自然。厚生省に管理された原簿関連資料、事業所は「辞めた日」と厚生年金被保険者加入期間を正しく記載した退職金源泉徴収票を添付し脱退手当金裁定請求書に記載していた。ところが「辞めた日」を何故か?訂正しているが、本人不在により訂正印が押されていない。
事業所が保存していた離職証明、厚生年金基金資格喪失届の書類も「辞めた日」の訂正がある。今回の調査で、事業所の書類と職業安定所の記録は、符合しない。職業安定所の記録と日本年金機構が管理している「私の履歴」と職業安定所の記録は符合するが、日本えんきん気港の管理している加入漏れと事業所の記載ミスの離職証明は符合する。旧社会保険事務所の書類受付時の確認ミスか?意図的か?事業所の整理記号番号は変更され、その後、厚生年金被保険者加入期間の統合は無く、加入履歴は宙に浮いたまま、厚生年金被保険者期間は2年遡り国民年金(未加入期間)で年金の算定は行われている。
第三者委員会は「事業所は、全然悪くない。国の責任」ずさんに管理された原簿が、証明している。それでも、不訂正の判断受けた事案、134名中訂正された6名(同じ脱退手当金裁定請求書に基ずく訂正請求)
請求者(事業所)が不正なのか?資料の確認を怠った旧社会保険事務所職員か?精算された納付保険料は基礎年金に統合しないと国会決議した政治家の責任か?責任追及はともかく申請者に責任は無い!?

投稿: ジャスミン | 2017年8月21日 (月) 15時45分

詳細な情報、ありがとうございます。
確かNHKテレビで見た年金保険事務所の不正とよく似ています。当時は保険事務所の厚生年金収納率が低下しており、上層部からその引き上げ要請が強かった時代です。収納率を上げる奥の手は、厚生年金不払い(一部も含む)の事業所が該当者を不在、あるいは脱退にすればよいことです。こうすれば、収納率の分母が小さくなりますから、保険事務所の収納率は上がります。これには、保険事務所も関与しています。
これらの犠牲になった多くの就業者は、そもそも年金納付の証明ができないので、泣き寝入りしかできません。第3者委員会はこれを救済する権限はありません。
消えた年金問題で、納付記録やそれを証明するものを受給権者に出せという方針が間違っています。当時の厚生年金の納付記録は就業者の給与明細しかないはずです。そこに厚生年金として控除されている。しかし、これさえ、事業所が年金事務所に企業負担分も含めて納付していない上記の例では年金納付の証明にはなりません。
私の消えた部分は国民年金だけでしたが、納付書は5年程度しか保存していなかった。30年程度前の納付書を保存している人など存在しているのかと疑問に思う常識人は第3者委員会にはいないのです。
消えた年金問題の現実的解決は政治的になされなければならないと思います。政治の出番なのです。私たちにとって不幸なことは、この問題を解決すべき時が、行政能力の欠如した民主党政権だったことです。今の自民党は、この問題を解決できるはずですが、この解決は民進党の手柄になると思っているのかもしれません。

投稿: 席亭 | 2017年8月23日 (水) 15時42分

不適切な手続きを行った当該事業所又添付の条件とされていた資料で旧社会保険事務所は確認できた事を怠った。
脱退手当金の受給要件に該当しない事を知る立場にある旧社会保険事務所の資格喪失日の操作。
厚生年金と国民年金を重複処理で厚生年金被保険者加入期間を消失処理を行える立場の社会保険事務所の意図的受理。
事業所負担を含め報酬月額に1・8の掛け率で脱退手当金の計算が行われている。
隔地払い決定での送金方法で同日支給済みと記録しているが、本人が受取を希望し指定した金融機関は無い。記録も書類も存在しない。
事業所が手続き行った請求書に金融機関を指定する項目は無い。事業所が手続きしたものは「皆代理請求」という扱い。
今話題となっている建てたい希望の森友学園と似ている。申請書類の確認不足で起きた補助金詐欺?
チエックを緩くして年金記録を消失させた。
どちらも国の思惑で起きたのではないか?
コメントはとても参考になります。
有難うございました。

投稿: ジャスミン | 2017年8月24日 (木) 15時02分

コメント、そして貴重な情報ありがとうございました。
私たちは消えた年金を何としても忘れないこと、そしてそれを発言していくことが大事だと思います。数多くの人たちからこのような発言が寄せられれば、やがて政治家が動いてくれると思います。官僚たちには、解決することが難しいと思いますから。
私の場合は、消えた年金のほんの一部は戻ってきました。月額で数円の程度です。こんなもので、ごまかそうとしています。

投稿: 席亭 | 2017年8月26日 (土) 10時38分

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 年金記録確認第三者委員会の業務・結論は誰が評価するのか:

« ギャンブル好きは喫煙率が高いのか | トップページ | 二律背反、それへの対処が政治だ »